緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)の償還(返済)について

生活福祉資金 コロナ特例貸付

  1. HOME
  2. 償還(返済)について

緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)の償還(返済)について

1 償還(返済、借りたお金を返すこと)が難しいとき

償還が難しいときは相談してください。生活の状況などをお聞きして、償還猶予(返すことを待ってもらう)や、月額を減らす、などの方法をご案内できることがあります。

【償還猶予の要件】

①地震や火災などにより被災した場合
②病気療養中の場合
➂失業または離職中の場合
➃奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還(返済)猶予を受けている場合
➄自立相談支援機関にて相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが
 適当であるとの意見が提出された場合
➅都道府県社会福祉協議会会長が①~➄と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認められる
 場合
⇒ご相談をお聞きした上で、要件に該当する場合は、必要書類等についてご案内及び申請書類の送付を行います。
※その他、毎月の支払額を変更したい、まだ無職なのでしばらく少額返済としたい、生活状況が厳しくて償還が難しいなど ⇒ 福岡県社会福祉協議会 生活福祉資金特例貸付償還事務センターにご連絡ください。  ☎092-718-7720(平日9:00~17:30)

2 償還(返済)方法について

 

【償還免除判定時以後に住民税が非課税となっている場合】

 問い合わせ先

福岡県社会福祉協議会 
生活福祉資金特例貸付償還事務センター
TEL 092-718-7720(平日9:00から17:30)